律令法を再確認
律令法と統治機構
 文武天皇の701年、刑部親王や藤原不比等らの手によって大宝律令が完成し、律令政治のしくみもほぼととのった。日本の律令は唐の律令を手本としたもので、律はほとんど唐のものと同じであるが、令は行政組織や人民の租税・労役、官吏の服務規程など、国家統治に必要なさまざまな条項を規定している。律令は長くそののちの日本の政治に影響をあたえた。
 律令で定められた統治組織は、中央に神々の祭りをつかさどる神祇官と一般政務をつかさどる太政官の二官があり、太政官のもとには八省があって、それぞれ政務を分担した。
国政の運営は太政大臣、左大臣、右大臣、大納言などからなる太政官の公卿の合議によって進められ、有力な豪族がその地位についた。いっぽう全国は畿内・七道の行政区にわかれ、その下に国・郡・里が設けられ、役人としてそれぞれ国司・郡司・里長がおかれた。国司は中央の貴族が一定の任期で派遣され、郡司はもとの国造など在地の豪族から任命され、国司に協力して地方の政治にあたった。
なお、特殊な地域をつかさどるものとして、京には左・右京職、難波には摂津職、外交・国防上の要地である九州には大宰府がそれぞれおかれた。
これら中央・地方の諸官庁に勤務する役人には位階が与えられ、位階に応じた官職に任命された。
役人には位階・官職に応じて封戸・田地・禄などがあたえられたほか、調・庸・雑徭などの負担が免除された。ことに上級の役人には大きな経済的・身分的特権があり、それらの地位は、改新以前からの中央の大豪族が占めた。彼らは律令制度のもとでいっそう安定した生活をおくるようになり、地位や財力を世襲する貴族となっていった。
いっぽう司法制度もととのえられた。刑罰としては、笞・杖・徒・流・死の五刑があったが、国家的・社会的秩序を保持するため、国家・天皇・尊属に対する罪はとくに重いものとされた。


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